第238回「歴史と人間」研究会
日時: 2015年10月24日(土)14時より *土曜日ですのでご注意ください。
場所: 一橋大学西キャンパス本館特別応接室
(キャンパス地図10番 http://www.hit-u.ac.jp/guide/campus/campus/index.html)
報告: 馬場 わかな
タイトル: 「世紀転換期ドイツにおける社会保険制度と女性―在宅看護・家事援助を手がかりとして―」
要旨:
本報告の目的は、在宅看護・家事援助(Hauspflege)という活動に着目しながら、19/20世紀転換期ドイツの社会保険制度について考察することである。
在宅看護・家事援助とは、出産や病気などに際してもなお主婦・母親役割を継続することを余儀なくされていた既婚女性に対して、その役割の代行を主な任務とする扶助員を派遣し、女性の家族全体の「秩序ある生活」の維持を目指した活動である。1892年にフランクフルト・アム・マインでドイツ最初の在宅看護・家事援助協会が創設されたのを契機として、ベルリン(1897年)、ハンブルク(1899年)、デュッセルドルフ(1909年)などで同様の協会が創設され、第一次大戦前夜には、40以上の都市で在宅看護・家事援助が実践されていた。
このように民間主導の扶助として在宅看護・家事援助が提供されていた一方で、在宅看護・家事援助を社会保険の給付化しようとする動きも生じていた。この動きは、1911年のライヒ保険法において結実する。同法第2編の疾病保険に任意給付として組み込まれたのである。現在でも、在宅看護・家事援助に相当する給付は、社会法典第5編の法定疾病保険で、「在宅病人看護」(第37条)や「家政扶助」(第38条)として規定されている。
本報告ではまず、妊娠・出産や病気に関する規定の変遷を概観しつつ、この在宅看護・家事援助について、ハンブルクおよびデュッセルドルフの在宅看護・家事援助協会の活動実態や保険給付化をめぐる議論に即して具体的に解明する。それを通じて、世紀転換期ドイツで「誰の、何について、どのような支援を、どのように行うべき」だと考えられていたかについて考察を加えたい。そして、在宅看護・家事援助が「家事の労働化」を推し進めた一方で、逆説的ながら、社会保険制度の前提となっていた「男性稼得者・専業主婦モデル」を強化する方向にも作用したことを示すのが本報告の課題である。
* 次回は11月14日(土)佐藤和哉氏による報告の予定です。